短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の運用拡大にあたり

社会保険 お得・便利情報

2022年10月から、被保険者数が101人以上(現行 501人以上規模)の事業所で働く短時間労働者も健康保険・厚生年金保険加入義務化される。
私が属している派遣会社も当該条件↑に当てはまるので、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入できることに♪

健康保険比較

ざっくり比較してみると以下のとおり。
私は、現在 健康保険任意継続しているが、退職時の等級のままなので、現行派遣会社で健康保険に新規加入(2022/10~)できるのであれば (年額払いしたので)お小遣いになるくらいは返ってくる計算なので加入できるのはうれしい!(^^)!

健康保険国民健康保険健康保険(任意継続)
加入者会社員個人事業主や年金受給者当該企業退職者(2年間継続可)
運営主体健康保険組合市区町村健康保険組合
保険料負担労使折半全額本人負担全額本人負担
保険料計算方法毎年4月~6月の月額報酬平均を基に標準報酬月額算出(残業代や通勤手当も含む)前年度(4月から翌3月)の所得金額退職時の等級(原則2年間変わらない)
健康保険概要比較

切り替え手続き

健康保険(任意継続)から健康保険

“健康保険 任意継続被保険者 資格喪失申請書” を当該健康保険組合に提出。
あわせて、任継続被保険者 健康保険証と新しい健康保険証のコピー。
※(現行加入している任意継続健康保険の組合に確認したところ、)新健康保険証資格取得年月日から資格喪失月確認し(年額支払いしている分)還付されるとのこと。

国民年金保険から厚生年金保険

厚生年金への加入手続きは、勤務先が年金事務所へ届けることにより、自動的に行われるので 本人の手続きは不要
ただし、前納した分は 送付されてくる “国民年金保険料還付請求書” に必要事項を記入して提出要。(還付有効期限 2年)

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